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共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報

OECD加盟国間で非居住者に関わる金融口座情報を各税務当局で交換する制度です。この制度に日本と香港また英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島などの所謂タックスヘイブンと呼ばれる地域も参加しています。

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm

2018年に共同報告基準CRSの運用が始まり、日本香港間でも報告の義務が生じるようになりました。ついてはHSBC香港でも口座名義人に対してTIN(Taxpaer Identification Number 納税者番号)の申告を求める通知書を発送しています。

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm

 

納税居住地の登録について

各国政府は納税に関してCommon Reporting Standard(CRS)-共通報告基準- に基づいて情報の共有を行っています。HSBCでもCRSに対応するため口座保有者の納税地情報の提出が必要になりました。手続きはインターネットバンキングまたは書類、窓口などで手続き可能です。

納税地住所の登録 Tax Residency details

海外送金や投資などの際に銀行からこの納税地情報の提出を求めるメールが届く場合があります。この場合は必ず情報を提出してください。

海外資産申告について 国外財産調書制度

日本居住者が毎年12月31日時点で5,000万円以上の海外預金、不動産、有価証券などを海外に保有している場合は、翌年3月15日までに税務署に申告する必要があります。違反した場合は罰則として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

定期的な海外送金や多額の現金を送金する場合は税務署のお尋ねの対象ともなりかねますので、正しく申告するようにしてください。

国税庁ホームページ 国外財産調書制度に関するお知らせページリニューアル

日本と海外との間の送金を行う際に必要な手続はどうなっていますか

【答】外国為替及び外国貿易法(外為法)においては、同法第16条第1項及び第3項並びに第21条第1項の規定に基づいて許可制の対象とされている支払又は支払の受領、対外支払手段の売買(円からドルへの交換)に該当しない限り、外国送金や外貨(米ドルなど)と円の交換は自由となっております。

許可制の対象とされている取引については、ホームページに掲載しております。

他方で、海外の銀行からの送金を日本の銀行の口座で受領する場合、又は日本から海外の銀行の口座への送金につきましては、外為法第55条の規定により、送金額が3000万円相当額を超える場合に事後報告していただく必要があります。当該報告については、日本銀行のホームページに報告様式及び記載要領が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。

財務省ホームページ よくあるご質問より

口座閉鎖

外国税額控除とは

居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
 この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税の額(一定の場合には、所得税の額及び復興特別所得税の額)から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。

(注) 復興特別所得税とは、所得税額に対する付加税で、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)の2.1%を所得税と併せて申告・納付するものです。

※国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例(以下「国外転出時課税」といいます。)の対象となった資産の譲渡等により生じる所得に係る外国所得税(日本以外の国又は地域の居住者等として課されるものに限ります。)を納付することとなる場合で、その外国所得税額の計算に当たって国外転出時課税の適用を受けたことが考慮されないなど一定の要件を満たすときは、当該外国所得税額を国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして外国税額控除の計算をすることができる制度があります。詳しくはコードNo.1478(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)を参照ください。

国税庁ホームページ No.1240 外国税額控除 よりページリニューアル

No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告

確定申告が必要な場合

 給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
 非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。
 ところが、帰国後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らず全ての所得が課税の対象となります。
 なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。
 したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後の全ての所得を合計して計算することになりますので、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
 確定申告に際して適用する各種所得控除について、注意する点は以下のとおりです。

1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。

2 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。

国税庁ホームページ No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告 よりページリニューアル

口座閉鎖

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