マイナンバー
マインバー制度の導入により国内金融機関でもマイナンバーの届け出が必要になってきました。HSBC口座を利用するにあたっても海外送金などの手続きでも提出を求められるケースがあります。
マイナンバーとは?
平成27年10から日本国内の全住民に通知される12ケタの番号です。名前や住所が変わっても一度発行されたマイナンバーは変わりません。
HSBC香港とマイナンバー
口座開設時にマイナンバーの提出が必要です。
HSBCの口座開設時にも日本のマイナンバー提出を求められます。現地窓口で口座開設手続きをする場合もマイナンバーカードを持参するようにしてください。
日本から香港へ海外送金する際にもマイナンバーの提出が必要です。
こちらは日本の金融機関にマイナンバーを提出します。
納税者番号の提出
CRSの導入にともないHSBC香港でも口座名義人の納税者番号の提出を求めています。日本の場合はマイナンバーが納税者番号となります。口座開設時に納税者番号を提出していない場合は改めて申請する必要があります。
現在すべてのHSBC口座利用者は納税者番号の提出が必要です。マイナンバーを提出せずに口座開設された場合は銀行に提出するようにしてください。
国内でマイナンバーが使用されるケース
個人情報の取り扱いなどが問題視されていますが、今のところは役所と金融機関が利用を開始しています。公共機関では健康保険・年金・雇用保険などの社会保障分野での手続きや税務署、金融機関での手続きに関して利用されます。
◯現在利用が開始、想定されている手続き
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得・喪失届
報酬月額算定基礎届/報酬月額変更届
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険・厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書・終了届
国民年金第3号被保険者関係届 など
給与所得の源泉徴収票 給与支払報告書
退職所得の源泉徴収票 特別徴収票
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
配当、余剰金の分配、金銭の分配および基金利息の支払調書
不動産の使用料等の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書 など
投資信託・公共債など証券取引全般
マル優・マル特
財形貯蓄(年金・住宅)
外国送金(支払・受取)など ※HSBC香港も含まれます。
信託取引(金銭信託など)
◯今後想定されている使用方法
・各種民間オンライン取引/口座開設
オンラインバンキングをはじめ、各種民間オンライン取引での利用が想定されています。
・コンビニなどで証明証を取得
住民票の写し・印鑑登録証明書などの公的な書類をコンビニなどで取得できます。(現在は各役所が発行した専用カードと専用端末でこれらの証明証を取得することが出来ます)
・医療保険の資格確認のための利用を検討
事業におけるマイナンバー情報の取得について
事業者によるマイナンバーの取得は法令で定められた事項に限定され、それ以外の場面で取得する事はできません。
雇用の際に事業者はマイナンバーを取得し管理することになります(社会保障への加入・給与支払いなど)しかし、社員番号や顧客管理としての利用は本人の同意があっても出来ません。
つまり レンタルビデオやスポーツクラブなどへの入会ではマイナンバーを使用することはできず、また事業者がマイナンバーの提出を求めることも出来ません。※ただし後述の「個人番号カード」でマイナンバーが記載されていない表面を身分証明証として利用することはできます。
個人番号カード(マイナンバーカード)について
マイナンバーカードの取得について
マイナンバーはすべての国民に発行されていますが、カードは各自申請して取得する必要があります。
カードの種類
マイナンバーが記載されたカードは二種類あります。
個人番号カード
自分のマイナンバーを記載した書面を提出する際や、さまざまな本人確認の場面で利用できます。
表面に「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「顔写真」 裏面に「マイナンバー」が記載され「ICチップ」 を搭載したプラスチックのカードです。
身分証明証として利用することもできますが、事業者は裏面のマイナンバーが記載された面を書き写したり
コピーすることは出来ません。専用の裏面を隠すビニールケースに入って交付されます。
個人番号カードは申請しないと入手することができません。申請から発行まで約1ヶ月ほどかかります。
マイナンバーを提出する際の本人確認
写真とICチップの入った「個人番号カード」であれば1枚で本人確認が出来ます。
しかし、通知カードやマイナンバーの入った住民票の写しなど写真や住所の記載されていないものの場合は同時に運転免許証やパスポートなどを一緒に提出する必要があります。
通知カードと個人番号カード(マイナンバーカード)
使われる場面によってはそれぞれ意味合いが異なりますので注意が必要です。
(個人番号)マイナンバー
日本国内の全住民に指定・通知されている12桁の番号です。マイナンバーカードを持っていなくても既に個人に割り当てられています。
通知カード
マイナンバーを通知するための「通知カード」はマイナンバーをお知らせするためのものであり通知カードだけでは本人確認書類としては使用出来ません。通知カードでマイナンバーを確認するためには他の書類と一緒に提出する必要があります。
個人番号カード(マイナンバーカード)
個人の申請により交付される顔写真入りのプラスチック製カードです。マイナンバーの確認と本人確認をこれ一枚で行うことが出来ます。
マイナンバー提出が必要な手続き
外国への送金、外国からの送金の受領 等 送金・受領時どちらもマイナンバーの提出を求められます。
取引時に必要な証明書類
以下の①および②の両方の書類が必要です。
①マイナンバーが記載されている書類
・個人番号カード※
・通知カード
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書 等
※個人番号カードの場合は以下②の証明書類は不要です。
②ご住所・お名前・生年月日が記載されている証明書類
・印鑑登録証明証(発行から6ヶ月以内のもの)
・運転免許証
・各種保険証
・国民年金手帳 など
※顔写真のない証明書類の場合は、書類のうち2種類が必要となります(うち1種類は国税・地方税や公共料金の領収証書でも可能です)。
マイナンバーを取り扱う際の注意
マイナンバーは生涯にわたって利用する番号です。通知カードおよびマイナンバーカードの紛失、またむやみにナンバーを提出することに注意が必要です。またマイナンバーの利用にあたり行政機関が口座番号や暗証番号などの提出を求めることはありません。特に行政がATMの操作を案内することはありませんので詐欺にご注意ください。
マイナンバーに関する資料
全国銀行協会発行 マイナンバー提示のお願い【PDF】