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ジョイントアカウント(共同名義口座)

共同名義口座(ジョイントアカウント)は2名が同じ口座を共有できる口座です。

ジョイントアカウントの開設

単独口座と同様に窓口での口座開設となりますが、共同口座を保有する二名が同時に来店する必要があります。手続きも二名分の書類が必要です。

個人口座からジョイントアカウント、ジョイントアカウントから個人口座への切り替えはできません。個人口座を持っていても別にジョイントアカウントを開設することはできます。

ジョイント口座を解約する場合には手続きに両名が銀行窓口で手続きする必要があります。なお、名義人の一方が死亡した場合は残りの一名で手続きが可能です。

口座閉鎖プランでは共同名義口座のご解約も可能です。

口座閉鎖プラン

共同名義人の条件

名義人となるには18歳以上で登録できるのは2名までです。また既に単独口座を保有していても別にジョイントアカウントを開設することができます。

ジョイントアカウントと個人口座の違い

基本的に利用できるサービスは個人口座と同じです。一つの口座に対してATMやセキュリティデバイスは2名分発行されます。インターネットバンキングも名義人ごとにアカウントが発行されるので個別のIDとパスワードでログオンします。

ジョイント口座でのインターネットバンキング利用について

ジョイント口座でもインターネットバンキングの初期設定はそれぞれ別に行う必要があります。

ATMカード

一つの口座に対して紐付いたカードが二枚発行されますが、それぞれ独立して管理されます。片方のATMカードを有効化た場合でも、もう一方は未登録のままですので手続きしないまま放置しているとそのカードが使えなくなってしまいますのでご注意下さい。

なお、一方のカードが失効していても口座自体は有効ですのでもう一方の有効化されたカードはそのまま使えます。

手続きや書類申請の方法について

例えばATMカードのPINを忘れて再発行してもらうために書類を提出する場合などはジョイント口座用の書類がありません。そのため個人名義口座用の書類に手続きを行う方のお名前とサインを記入して郵送すればきちんとサインを記入して郵送すればきちんと処理されます。

ジョイントアカウントの活用方法

海外留学や転勤などで家族が遠方に住んでいる場合、収入のある一方の名義人が入金しご家族が引き出して使うなどの利用方法が一般的です。香港で入金し日本からATMで引き出せばATM利用料だけで海外送金手数料をかけずに現金のやり取りができます。また香港からの入金はすぐに反映されるので当日引き出すといったことも出来ます。

また当座預金口座であれば2名以上の名義人登録が可能なケースもあるようです。

共同名義人が死亡した場合

共同名義口座を開設して名義人の一方が死亡してしまった場合、口座の権利は全て存命の名義人のものとなります。引き続き口座を利用することもできます。但し個人名義講座への切替はできないので一度口座を廃止してから新たに個人口座を開設する必要があります。

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